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【特定技能定期報告×第1期】

特定技能で外国人雇用を行っている企業様 第1四半期1月1日~3月31日の間の特定技能での雇用状況の報告を

4月1日~4月15日までに提出が必須です。

登録支援機関に支援の全部を委託している場合も自社で報告が必要です。

書類作成が認められています行政書士、弊所にお早めにご相談ください。

ご相談はこちらから。 https://sakurahills.net/contact/